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都市伝説・・・奇憚・・・blog

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2024.05.18 (Sat) Category : 

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ワケあり物件

2007.11.11 (Sun) Category : トピックス

殺人事件や自殺者が出た物件などは、借りる人への説明を絶対にしなくてはいけないという決まりがある(宅建業法3条、不動産(宅建業者)の説明義務参照)。
だから
「幽霊が出て、後で調べてみると前に住んでいていた人が殺されていた・・・」
なんて怖い話のパターンはありえない。
しかし、自殺や殺された人が「前に住んでいた人」ではなく「前の前だったら?」

自殺者の出た部屋は、次に借りる人へは説明する義務があるが、次の次に借りる人にはもう説明する義務はない。
だからまず誰かに頼んで……アルバイトを雇うという話もあるが、とにかく誰かに借りてもらって、数日、或いは数週間後に退室させる。
その後は、もう自殺があった部屋である事を説明する義務がないので、黙って貸してしまう。

この点については、東京都の回答はかなり微妙。
東京都は「もし業者から問い合わせがあった場合、“自殺があったのが5年以内なら説明しなさい”と答えている」との事。
じゃあ、5年以上なら説明しなくてもいいの?
当然のごとく湧き上がる疑問に対しては、「いや、別に“5年経ったら説明しなくてもいい”と指導しているワケじゃない」と。
どうも曖昧(あいまい)。

借りる側は、聞いておくに越したことはない、という話。







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Title : 無題


次の契約者って実際には住まないらしい

書類上の契約だけなので、従業員や関係者が多いらしい


契約前に事故物件か聞いても本当の事は言わないでしょうねぇ

NOMANE 2011.09.30 (Fri) 08:02 編集

Re:無題

物好きが住むかもしれないけれど、やっぱりそんなに多くはないんでしょうねw

2011.10.01 20:00

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